有給休暇の詳細

正式名称を年次有給休暇という有給休暇は、給料が支払われながら取得できる休暇日のことを指します。有給休暇は労働基準法39条で定められた働く人の権利です。有給休暇には、雇い入れ日から6か月継続勤務を行い、全ての労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、10日間の有給休暇が付与されるというルールがあります。また、6か月の次は1年6か月と、雇い入れ日から計算した継続勤務年数に応じて、有給休暇日数が加算されていくようになっており、条件を満たせば、有給休暇は正社員やフルタイム勤務の方だけでなく、パートやアルバイトなどの短時間勤務の方でも取得が可能です。ただし、短時間勤務の場合は、勤務日数に応じて有給休暇日数が決定するため、個人で確認が必要です。

ちなみに、有給休暇を使用する場合、企業側は特別な理由をのぞいて、取得を拒否することは出来ません。また、どの企業に対しても、年10日以上の有給休暇が付与される労働者は、1年以内に5日分の有給休暇を取得することが義務化されています。この有給休暇取得の義務化においては、企業側から労働者に対して有給休暇の取得時期を指定することが出来るようになっています。ただし、取得時期を指定する場合は、労働者側の希望も尊重し、取得につなげる努力が企業側には必要でしょう。

一方、有給休暇の消化期限は2年間と定められているので、雇用される側は、自分や周囲の仕事状況を確認しながら、期限内に使用出来るように、上手に労働者の権利を活用することが重要です。